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金光義邦 衆議院議員
「本会議発言」(全期間)

金光義邦[衆]活動記録 : トップ選挙結果 | 本会議発言 | 委員会統計発言一覧議員立法質問主意書

金光義邦衆議院議員の在職時の本会議での質疑や答弁などの発言についてまとめています。発言回数、発言文字数、発言時の役職、立場、各発言の冒頭部分の内容の一覧が掲載されています。
 委員会や各種会議での発言等については委員会統計発言一覧のページを参照してください。
 下記リンクからページ内の各項目に飛ぶことができます。

ページ更新日:2024/02/08
データ入手日:2023/12/26

■発言統計  ■発言時役職  ■発言一覧


本会議発言統計(衆議院)

総合

在籍期
 
発言
順位
文字数
順位
 

23期
(1947/04/25〜)
発言数
0回
-
発言文字数
0文字
-

24期
(1949/01/23〜)
発言数
4回
213位
発言文字数
10101文字
207位


衆議院在籍時通算
発言数
4回
1597位
発言文字数
10101文字
1624位

※「発言」は発言が記録された本会議の数、「文字数」は発言として記録された文字の総数を示しています。


役職別

在籍期
議会役職
発言回数 発言文字数 順位
政府役職
非役職

23期
議会
0回
0文字
-
政府
0回
0文字
-
非役職
0回
0文字
-

24期
議会
0回
0文字
-
政府
0回
0文字
-
非役職
4回
10101文字
190位


通算
議会
0回
0文字
-
政府
0回
0文字
-
非役職
4回
10101文字
1511位

※「議会役職」は議長、副議長など国会の役職、「政府役職」は大臣などの内閣、政府関係の役職が記録に付されていた場合を集計し、「非役職」は議会役職、政府役職いずれでもない場合を集計しています。


本会議発言時役職(衆議院)

 在職時に衆議院本会議での議会役職、政府役職の立場からの発言記録なし。

本会議発言一覧(衆議院)

24期(1949/01/23〜)

第13回国会 衆議院本会議 第16号(1952/02/28、24期、自由党)

○金光義邦君 ただいま議題となりました、ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く全国選挙管理委員会関係諸命令の廃止に関する法律案にりき、地方行政委員会における審議の経過並びに結果を御報告申し上げます。  本案は、先般講和条約の締結に伴いまして、政府がポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基いて制定いたしました全国選挙管理委員会関係の諸命令を整理することを目的としているものでありまして、これらの諸命令としては、第一、昭和二十年勅令第七百三十一号、第二、昭和二十一年内務省令第二十三号、第三、昭和二十二年内務省令第二十五号の三つがあります。これらの命令は、公布当時すでにその目的を達……

第13回国会 衆議院本会議 第29号(1952/04/03、24期、自由党)

○金光義邦君 ただいた議題となりました地方財政法の一部を改正する法律案に関する地方行政委員会における審議の経過並びに結果について、その概要を御報告申し上げます。  まず本案の内容について申し上げます。申すまでもなく、地方財政法は、地方公共団体の財政の運営や、国の財政と地方財政との関係等に関する基本原則を定めたものでありますが、政府におきまして、この際地方行政の責任の帰属を明確にするとともに、その自主的な運営を確保するために所要の改正をいたそうとするのであります。  本案の改正の第一点は、国費、地方費の負担区分の基準に関するものでありまして、地方公共団体またはその機関が行う事務に要する経費につい……

第13回国会 衆議院本会議 第43号(1952/05/20、24期、自由党)

○金光義邦君 ただいま議題となりました地方税法の一部を改正する法律案について、地方行政委員会における審議の経過並びに結果を御報告申し上げます。  まず本改正案の内容につき御説明申し上げます。  改正の第一点は、本年の一月一日から実施せられることになつておりました附加価値税の実施をさらに一年間延長するとともに、その間事業税及び特別所得税を存置することといたしたことであります。  改正の第二点は市町村民税に関するものでありまして、その一は、国税たる法人税の税率が法人所得の三五%から四二%に引上げられたのに対して、法人税割の法人所得に対する割合を変更せしめないよう、税率を引下げて調整をはかつたことで……

第13回国会 衆議院本会議 第52号(1952/06/10、24期、自由党)

○金光義邦君 ただいま議題どなりました警察法の一部を改正する法律案に関し、地方行政委員会における審議の経過並びに結果の概要を報告いたします。  まず本案の提案理由を説明いたします。申すまでもなく、国内治安については、政府がその最終責任者でありまして、この際警察行政に関する内閣の責任を明らかにすることは、治安の確保の上に特に重要と考えられますので、本案により次のような改正を行うことといたしたのであります。  すなわち、第一に、国家地方警察本部長宮は、内閣総理大臣が国家公安委員の意見を聞いてこれを任免するようにすること、第二に、特別区の警察は、その特殊性にかんがみ、特に政府と緊密な関係を保持せしめ……


※このページのデータは国会会議録検索システムで公開されている情報を元に作成しています。

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データ入手日:2023/12/26

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